~決算隊ブログ 42~ ◎日常作成される文書の課否判定~お預り証~
猛暑が続き、寝苦しい夜が続きますね。
熱中症にかからないよう、塩分や水分調整に気をつけて、暑い夏を乗り切りましょう!
今回は、取引保証金を預かった際に取引の相手方に交付する預り証の課否判定について
説明致します。
お預り証 株式会社甲商事 様
平成23年5月1日に締結した取引基本契約に基づいて、下記取引保証金を お預かりしました。
取引保証金 1,000,000円
平成23年5月10日 乙商事株式会社
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上記文書は、商社が商品取引を始めるに際して、取引の安全を担保する目的で収受
する取引保証金を預かった際に、取引の相手方に交付する預り証です。
● 預り証は、下記の理由により第17号の2文書である
「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」に該当します。
①取引保証金は、取引の安全を担保する目的で収受するものであり、債務が履行されないような場合において充当したりする性格も持ち合わせています。
よって、寄託契約には該当しないこととなります。
※寄託契約・・・当事者の一方が相手方のために物を保管する契約
②将来的に返還するものであっても、金銭等を受領した際に作成し、相手方に交付するものであるから、金銭等の受領の事実を証明する目的で作成された文書であるといえます。
③取引保証金は、取引の安全を担保するために収受するものですから、資産を譲渡する対価等である売上代金には当たりません。
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