~決算隊ブログ 37~ ◎日常作成される文書の課否判定 ~クリーニング伝票~
節電の夏ですね。我が家でも扇風機が2台フル稼働です。エアコンはつけたり消したりしないほうが良いようです。正しい節電の方法を学んで節電をしていきましょう!!
今回は日常作成される文書の課否判定ということで、皆様もご利用されているクリーニング店の「クリーニング伝票」についてご説明します。
クリーニング承り伝票
下記のとおりクリーニングを承りました。
Yシャツ 1点 150円
ズボン 1点 780円
合計 930円
田中○○様
平成23年7月7日 △△クリーニング □□店
- この文書は「承り」という文言から、相手方の申込みに対して応諾の意思表示を証する目的で作成する文書であると認められますから、印紙税法上の契約書に該当します。
- クリーニングは相手方の依頼に応じて一定の物を洗濯してきれいにするという仕事の完成がありますから、請負に該当します。したがって請負という課税事項を証明する目的で作成する文書であり、請負の目的物であるクリーニングの対象物となる品名や金額の記載があるので、第2号文書の「請負に関する契約書」に該当します。
- 金額の記載がありますが、10,000円未満ですから非課税文書となります。
りんりん。