今日も暑い!!暑すぎます!!皆さん節電も大切ですがあまり無理して体調を崩さないようにしてくださいね。外での仕事が多い方はこまめに水分を取ってください。
では、今回からは日々の取引や日常の様々な場面で作成・交付される文書について、印紙税の課税文書に該当するかどうか判断等を見ていきたいと思います。
今回は修理品預り票にスポット当てることにしましょう。
修理品預り票
修理品預り票(時計修理伝票) 様 下記のとおり、修理品をお預かりしました。
ⅰ、お預かり品名 はと時計 ⅱ、修理内容 分解掃除 ⅲ、修理完了予定日(引渡予定日) 平成23年4月9日 ⅳ、修理金額(予定) 7,500円 ⅴ、参考事項 お預かり日 平成23年1月7日
K.K時計店 |
① この文書は、時計を修理に出す時に、時計店が複写により作成し、一部を顧客へ交付することとしているものです。そのため、顧客からの時計の修理依頼という申し込みに対する応諾の意思表示を証することが目的として作成されるものと認められるので印紙税法上の契約書に該当するといえます。
② この預り票にいう修理はその対象物を元通りに直すことを請け負うものです。そのため、預り票は請負という課税事項を証明する目的で作成されたものであると認められます。お預かり品名は請負の目的物であり、修理完了予定日は引渡期日、修理金額(予定)は請負金額であることから、重要事項の記載があると考えられ、第2号文書である「請負に関する契約」書であるといえます。
③ 修理金額(予定)の記載があるので、記載金額7,500円となり、また、それが10,000円未満であるので、非課税文書に該当します。
しかし、実際には、金額の記載がないものも多く見受けられます。これらは、金額の記載がないために記載金額なしで200円の印紙貼付を要することになります。このような修理では、10,000円未満の場合がほとんどであると考えられるため、できるだけ金額の記載をしたほうが良いといえるのです。さらに、修理金額(予定)10,000円未満と記載した場合であっても、実際に10,000円未満であれば、実務上は非課税文書として取り扱うことも差し支えないでしょう。
Let's goキャラメルポップコーン