~決算隊ブログ 40~ ◎日常作成される文書の課否判定 ~コンピュータ業務委託契約書~
子供たちは夏休み真っ最中ですね!子供のころはプールに花火にアイスに・・・と楽しいことばかりだった覚えがあります。
今回も日常作成される文書の課否判定です。社内システムなどを業者に委託した場合などに取り交わされる、「業務委託契約書」についてご説明します。
コンピュータシステム業務委託契約書
株式会社TOMA(以下、甲という)と藤秋情報システム株式会社(以下、乙という)とは、コンピュータシステムに関する業務委託契約について、以下のとおり締結する。 第1条(委託業務の範囲) 本契約において、甲が乙に委託する業務(以下、委託業務という)は、次のものをいい、特段の事情がない限り、甲は乙にこれを委託し、乙はこれを受託する。 ① コンピュータシステムの運用 ② ソフトウェア及びデータの保管、バックアップ ③ ソフトウェアの作成及び修正 ④ コンピュータ及びその利用技術に関するコンサルティング (中略) 第5条(委託作業料) 甲は、委託する業務に関して乙に作業料を支払わなければならない。 2.前項に定める委託作業料については、経済情勢の変化、委託業務の範囲、内容等諸条件に著しい変動があった場合は、甲、乙協議のうえ、これを変更することができる。 (中略) 第12条(契約期間) 本契約の有効期間は、平成23年8月1日から平成24年7月31日までとし、甲、乙いずれか一方より有効期間満了3ヶ月前までに書面による解約の申し出がない限り、以降1年ずつ自動的に更新するものとする。 第13条(契約に定めなき事項) 本契約に定めなき事項又は本契約の規定の解釈に疑義が生じた場合は、甲、乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
以上本契約の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名捺印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成23年7月2日 甲 株式会社TOMA 乙 藤秋情報システム株式会社
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① この文書は、コンピュータシステムに関する業務を委託することについての基本的な項目を取り決めた文書です。
② まず、契約当事者双方の記名押印がありますので、契約の成立の事実を証明していると認められ、印紙税法上の契約書に該当します。
③ 次に、第1条において、委託する業務の内容が取り決められていますが、これらの業務のうち、ソフトウェアの作成及び修正については、ソフトウェアを作成すること、修正すること、というような仕事の完成がありますから、第2号文書の請負に関する契約書に該当します。
④ 甲、乙ともに営業者ですから、❶営業者間の間で行われること、❷請負に関する二以上の取引を行うことを目的としていること、❸二以上の取引に共通して適用される目的物の種類(ソフトウェア)を定めていることから、第7号文書の継続的取引の基本となる契約書にも該当することとなります。
⑤ この文書には契約金額の記載がありませんから、課税物件表の適用に関する通則の3のイ但し書きの規定により、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当しますので、一通につき4,000円の貼付が必要となります。
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