もうすぐ6月です。梅雨に入りジメジメしますが、頑張りたいと思います。
今回は営業者間においての商品取引に関して定めた契約書について検討していきたいと思います。
商品取引契約書
A社とB社は、A社の取扱商品(以下「商品」という。)に係る製造及びこれに附帯する取引(以下「取引」という。)につき、A社B社間に次のとおり基本契約を締結する。 第1条 A社とB社は、相互に商品の取引を行う。 第2条 個々の取引における品名,数量,価格,代金支払方法や条件につき本契約に基づきその都度決定する。 第3条 第2条の規定により、個々の取引の際に、代金の支払方法を決定する場合は、 その都度、納品書を発行し、それによって決定し、実行するものととする。 第4条 以下、略。 |
課否判定
1、 印紙税法上の契約書に該当するか?
印紙税法上の「契約書」 に該当します。
一定の事項に関してA社B社間での合意があり、意思の合致を証明するために作成されているためです。
2、 課税事項を証明する目的で作成されたものであるかどうか?
「請負」という課税事項を証明する目的で作成されたものと認められます。
AB社間において「製造」という行為を行うこととしているためです。
3、 重要事項の記載があるか?
抽象的であり具体性がない「A社の取扱商品」という記載文言は目的物を定めたものには該当しません。しかし 第2号文書の重要事項に該当する「製造」という文言が含まれていますので「請負に関する契約書」に該当します。
結論:第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。契約金額の記載がないので、印紙税は200円です。
この文書は、第7号文書に該当しないこととなります。
営業者であるAB社間において、「A 社の取扱商品」という文言は具体的に目的物の種類を定めたものではなく、
抽象的に定めたものであるため、印紙税法施行令第26条1号に規定する目的物の種類を定めるものには該当しないためです。
にこにこあんこ