まだまだ余震が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
不安な状況ですが、こういったときだからこそ、我々も少しずつできることから行動をしていき、少しずつでも明るく元気を発信していきたいと思います!
今回は前回ご紹介した第17号文書に関して、「営業に関しないもの」という言葉がありました。これについて補足してご説明します。
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領収書
枝野 様
金45,000,000円受領しました。
平成22年8月15日
藤間 A男
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これは、藤間さんが自宅を枝野さんに売却し、その代金を受領した際に発行したものです。
≪解説≫
① 金銭等の受領事実を証明していますから、「第17号文書」に該当します。
② 自宅売却代金であることが文書上で明らかにされていませんから、売上代金となり、「第17号の2(金銭又は有価証券の受取書で第17号の1以外のもの)」に該当し、記載金額は45,000,000円となります。
③ 文書上に「自宅売却代金」と記載すれば、「営業に関しない受取書」として非課税となります。印紙税法では、「営業に関しない受取書」は非課税とされています。
「営業に関する受取書」が課税であるという規定ではありません。つまり、「営業に関しない」という事実を文書上において何らかの記載により証明することが必要になるのです。
これは、作成された文書が「営業に関しないもの」であるかどうかは、作成者が作成時に判断するものであるということと、その立証責任を納税義務者である作成者に求めているということを示しています。加えて、文書課税であるという印紙税の根本的な原則からすると、その文書上から、営業に関しないものであるという事実関係が明らかでないと、非課税文書である「営業に関しない受取書」には該当しないということになるのです。
湘南ぼうい。