東日本大震災により東北地方その他周辺の地区の方々につきましては、大変なご苦労が
あると思います。被災されまたは被害をうけられた方々に対して、心からお見舞い申し上げます。
前回に引き続き、個別解説をしたいと思います。今回は、課税文書である第4号・第5号・第6号について、解説致します。課税されないケースを各号ごとにとりあげて、解説します。
~ 第4号 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券 ~
1. 株券について
株式の分割に伴い発行する株券については、一定の要件の下に非課税とされています。
2. 社債券について
学校法人が発行する学校債券は、非課税とされています。
~ 第5号 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書 ~
1. 合併契約書について
会社法748条に規定する合併契約を証する文書に限られ、会社以外の法人が合併するものは、
非課税とされています。
2. 新設分割契約書について
本店以外に据え置く文書は、非課税とされています。
~ 第6号 定款 ~
- すべての会社の定款について
定款変更は、公証人の認証を要したとしても、非課税とされています。
- 特定目的会社や税理士法人などが作成する定款について
公証人の認証を受けますが、非課税とされています。
3. 会社設立の時に作成する原始定款を電子文書により作成し、電子公証制度を利用して認証を
受ける場合について
原本としての文書の作成がありませんから、非課税とされています。
にこにこおもち