~決算隊ブログ 24~ ◎カード決済による領収書で課税文書でないもの
まだまだ余震が続く中、いかがお過ごしですか?
毎日テレビでは全世界からの応援メッセージを放送しています。
少しずつでも、今自分に出来ることを私も考えて、まず節電、そして身近な人を
大切にしていくことをしていきたいです。
今回は「カード決済による領収書で課税文書に該当しないもの」についてご説明します。
領収書
洋服2点 100,000円
平成23年3月22日
ただしカードによる(No.3456-789-100)
×× 株式会社
この領収書は、洋服2点を購入した際に、カード決済による支払であることを表示しています。購入時に金銭等の支払がないので、金銭等の受領事実を証明しているものとは認められません。したがって課税文書である「第17号文書」※には該当しません。
つまり一般的には受取書であっても印紙税法上の受取書には該当しないこととなります。
さらに税理士、弁護士、医師などが作成する受取書は、商人に該当しない(商行為ではない)ので「営業に関しないもの」として非課税となります。
医療法人も公益法人ですから、同じ取り扱いです。法人税法上は普通法人と同様の取扱いになりますが、印紙税法は異なる取扱いをしますので注意して下さい。
※ 「第17号文書」受取書についての条文
① 第17号の1(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)
売上代金とは資産を譲渡し、もしくは使用させること又は役務を提供することによる対価をいいます。
② 第17号の2(金銭又は有価証券の受取書で第17号の1以外のもの)
「受取書」とは金銭等の引渡を受けた者が、その受領の事実を証する目的で作成し、相手に交付する単なる証拠証書をいいます。また「相殺の領収書」は金銭の受領の事実を証明していませんから不課税文書となります。
りんりん。