~決算隊ブログ 19~ ◎作成者等
今回は、課税文書の作成者と納税義務について解説致します。
◎作成者の意義
契約書や受取書その他印紙税の課税文書については、その文書の作成者が印紙税の納税義務者になります。従って、作成者が誰になるのかということを明確にしておく必要があります。特に、役員や従業員等が現実に課税文書を作成するケースも多く見受けられ、また代理人による作成などもあることから、これらについては以下のように明確に定められています。
① 法人等の役員が作成する課税文書 ⇒その法人等が作成者(納税義務者)となります。
② 法人等又は個人事業者等の従業員が、その法人等又は個人事業者等の業務、財産に関し、役員や従業員の名義で作成する課税文書 ⇒その法人等又は個人事業者等が作成者(納税義務者)となります。
③ ①及び②以外の課税文書 ⇒その課税文書に記載された作成名義人が作成者(納税義務者)となります。
④ 代理人が作成する課税文書⇒課税文書に代理人名が記載されている場合は、当該代理人が作成者(納税義務者)となり、委任者名のみが記載されている場合は、当該委任者が作成者(納税義務者)となります。
◎連帯納付義務
一つの課税文書を二人以上の者が共同して作成した場合には、作成者全員について連帯納税の義務が発生します。例えば、不動産売買の契約書について、甲(売主)と乙(買主)の両者が契約当事者として署名押印した場合、甲と乙のいずれかが全額納付すれば納税義務が消滅することになります。仮にこの文書を2通作成し、甲、乙それぞれが所持する場合にも、両方の文書について連帯納税義務を有することになるので注意が必要です。
うじゅ☆