インフルエンザが流行っているようです。うがい手洗いなどを忘れずに、しっかりと予防しましょう。
今回は「過誤納の確認」についてお伝えします。
印紙を貼付したところ、間違って多く貼りすぎていたことがわかりました。
さて、どうすればよいでしょうか?
◎「印紙税過誤納確認申請」を行えば、還付してもらえます。
≪ポイント≫
◎還付事由が生じているということは、納税義務が成立しているのですから、「消印」はしていなければなりません。
◎過誤納確認申請は、請求をすることができる日から5年の間にしなければなりません。
言い換えれば、請求の日から遡って、5年間の請求を行うことができます。
≪確認申請をする場合≫
次のようなケースがあります。
① 課税文書でない文書に、誤って印紙を貼付した場合 ⇒ 貼付した印紙税相当額
(例)
・記載金額10,000円の受取書に印紙を貼付した場合
(記載金額30,000円未満の受取書は非課税です)
・委任状(不課税文書)に印紙を誤って貼付した場合
② 本来貼付すべき印紙税額を上回って印紙を貼付した場合
⇒ 上回った分に対する印紙税相当額
(例)
・記載金額800,000円の受取書に400円の印紙を貼付した場合
(記載金額1,000,000円以下の受取書は印紙税額200円です)
③ 課税文書の作成の時までに印紙を貼付したものの、結果的に作成しなかったような場合 ⇒ 貼付した印紙税相当額
(例)
・約束手形に印紙を貼付したが、結果的に当該手形を交付しなかった場合
・請書を発行するために印紙を貼付したが、結果的に相手に交付しなかった場合
湘南ぼうい。