~決算隊ブログ 10~ 「課税事項」「重要事項」とは~
今年もわずか、忘年会シーズンに突入しましたね。飲みすぎ、食べすぎにはご注意を!
今回は、「課税事項」、「重要事項」について解説致します。
1・課税事項
課税事項とは、「課税物件表の課税物件欄に掲げる文書により証されるべき事項」をいいます。例えば、請負に関する契約書は、「請負」が課税事項となります。
2.重要事項
重要事項は、課税事項を成立させるために通常記載される項目であり、印紙税法基本通達別表第二において、それぞれの課税文書ごとに定められています。
請負に関する契約書に関していえば、通常、契約書として成り立たせているだけの項目が必ずあるはずですから、それらを「重要事項」といっています。
つまり、課税文書として印紙税が課される「要件」にあたります。
一般的に契約書と呼ばれるものに、金額や内容、目的物などの記載がなければ、そもそも契約書としての実効性がありません。
契約の成立の事実が認められ、課税事項を証明しているものであったとしても、具体的な契約における項目が不明瞭なものにまで課税すること自体が法の趣旨に反しているので、一定の事項として「重要な項目」が定められています。
~ 課税文書に該当するかどうかの判定方法(まとめ)~
印紙税が課税される文書(契約書)に該当するかどうかについては、下記のような順序
で課否判定をすることになります。
(1)「印紙税法上の契約書」に該当するかどうか
①原則的な契約書に該当するか
②特例的な契約書に該当するか
(2)「課税事項」を証明しているかどうか
(3)「重要事項」の記載があるかどうか
①重要事項が直接に記載されているか
②他の文書からの引用ができるか
(4)「契約金額」の記載(記載金額の判定)があるかどうか
①金額が直接に記載されているか
②他の文書からの引用ができるか
まるご