<<公益目的事業比率とは>>
下記の算式により計算される割合です。
※ 公益認定基準では、公益目的事業比率が50%以上でなければなりません(公益認定法15条)。
<<公益目的事業比率が50%未満の場合の対処方法>>
公益目的事業比率の算定に当っては、無償の役務提供に係る費用額や特定費用準備資金等も公益実施費用額に加算することができます。
① 特定費用準備資金(認定法施行規則18条)
特定費用準備資金は、将来の特定の事業費、管理費として特別に支出するために積み立てる資金で、新規事業の開始、既存事業の拡大、数年周期で開催するイベントや記念事業等の費用が対象となります。
会計上は本来、貸借取引になるものですが、公益目的事業比率の算定においては、この繰入を費用とみなして取り扱うこととしています。
しかし、取崩した場合は費用額の減算とみなすことに御留意下さい。
② 無償の役務提供に係る費用(認定法施行規則17条)
この場合の役務とは、次の要件を満たすものを対象とします。
ⅰその提供等が法人の事業等の実施に不可欠であること
ⅱ法人は提供等があることを予め把握しており、法人の監督下において提供等がなされること
ⅲ通常、市場価値を有するものであること
ボランティア等の費用は無償の役務提供に係る費用に算入可能です。
③ その他
上記以外に、土地の費用に係る費用額(認定法施行規則16条)や融資に係る費用額(認定法施行規則16条の2)も公益実施費用額に加算することができます。
また、共益事業の対象を広げて公益目的事業としたり、新たな公益目的事業を追加することを検討する必要がある場合もあります。