皆様、お元気ですか?
明るく、元気、前向きの藤間事務所です!
特例民法法人または一般法人が公益法人に移行するため及び移行後に適合しなければならない基準の一つが、
遊休財産額の保有の制限です。今回は、これについてまとめます。
1.概要
遊休財産額とは、法人の純資産に計上された額のうち、具体的な使途が定まっていない財産の額のことです。
この遊休財産額は、1年分の公益実施費用額を超えてはいけません。式で表せば、次のようになります。
遊休財産額≦公益実施費用額
2.遊休財産額
遊休財産額について、もう少し詳しく見てみましょう。総資産から負債(注)を除いた額が純資産であり、
純資産から特定目的に使用される財産である控除対象財産(対応負債を除く)を除いた額が遊休財産額になります。
(注)正確には純資産に計上される基金も除きますが、説明の簡略化のためにここでは無視します。
控除対象資産は次の項目です。①公益目的保有財産、②公益目的事業を行うために必要な収益事業等や
管理運営に供する財産、③特定費用準備資金、④資産取得資金、⑤寄附等によって受け入れた財産で、
財産を交付した者の定めた使途に従って使用又は保有されているもの及び定めた使途に充てるために
保有している資金
3. 公益実施費用額
4. 指導監督基準で定める内部留保の規制
特例民法法人の間は内部留保が事業費等の30%以下であることが求められます。公益法人移行時及び
移行後は遊休財産額の制限が課せられ、一方、一般法人には内部留保や遊休財産額の制限に相当するものは
ありません。
TOMAは認定/認可 実績7法人!
現在、多数の特例民法法人の認定/認可に向けて熱血コンサルティング中です!