~決算隊ブログ 4~ ◎「課税文書」とは?
今回は、課税対象となる文書の意義についてご紹介いたします。
◎ 課税文書の意義
≪ポイント≫
「文書」を、印紙税の課税関係に応じて大きく区分すると以下のようになります。
・ 課税対象となる文書(印紙税法別表第一の課税物件表に掲げられている文書)
・・・課税文書、非課税文書
・ 課税対象とならない文書(課税物件表に掲げられていない文書)
・・・不課税文書
① 課税文書
別表第一の課税物件の欄では、課税文書に該当するとされる文書の課税事項(「請負」
「不動産の譲渡」など)を定めていますが、この課税事項を証明する目的で作成される文書のうち、下記②の非課税文書に該当しないものが「課税文書」に該当します。
注意すべき点は、その文書の内容が課税事項を証明するものであれば、表題には関係なく課税文書に該当するということです。
また、ここで言う「文書」は紙に限定されません。ですからたとえ板や布切れであ
っても、契約内容を記載し署名押印等をすれば契約書等に該当し、課税事項の記載が
あれば課税文書に該当することになります。ただし、フロッピーディスクなどの電磁
的記録は文書には該当しないこととなっています。
② 非課税文書
印紙税を課さないものとして印紙税法第5条に規定されている文書をいいます。
これは、次のように整理されます。
・ 別表第一の「非課税物件」の欄に掲げる文書
・ 国、地方公共団体その他特定の法人(別表第二)の作成する文書
・ 法律(別表第三)に定める特定の文書で、これに対応する特定の者が作成した課税文書
③ 不課税文書
印紙税法は、前回ご説明したように「課税文書限定列挙主義」を採用していますので、課税対象となる文書のみが課税物件表として法律に規定されています。つまり、課税物件表に掲げられていない文書はすべて不課税文書ということになります。
うじゅ☆