~決算隊ブログ 1~ ◎印紙税ってなに? ◎印紙を貼り忘れたら?
10月より「印紙税」についてのお話をします。
印紙ってどういう時に貼るのか?いくらのものを貼るのか、悩みますよね~
H22.10月から「印紙税法の基礎知識」「事例」について紹介します。
まず初回というとこで ◎印紙税ってなに? ◎印紙を貼り忘れたら? です。
「印紙税法の基礎知識」
◎ 印紙税ってなに?
≪ポイント≫
- 納税義務者(税金を納める人)…課税文書の作成者
- 納税方法…自主納付
課税文書の作成時までに印紙を貼付することで「納付」とされ、貼付した印紙
に一定の方法による消印をすることとされています。
消印の目的は、①印紙の二度使いを防止すること
②文書の作成者を明らかにすること です。
なお消印が無いからといって、印紙税を納付していない、ということにはなり
ませんが、不消印といって、過怠税の対象とされることになります。過怠税の額
は本来貼付すべき印紙税の額と同額になります。たとえば200円の印紙を貼って
いて消印をしていなければ、200円の過怠税となります。消印忘れには注意しま
しょう。
◎ 印紙を貼り忘れたら?
≪ポイント≫
- 原則…過怠税は印紙税の額の3倍
- 自主的に不納付事実を申し出た(一定の場合を除く)場合…過怠税は本来の印紙税額の1.1倍
印紙を貼り忘れたら、本来貼付すべき印紙税相当額の3倍の金額(合計額が1,000円に満たない場合には1,000円)が過怠税として課税されます。なお印紙税の調査があることを予知したものではなく、課税文書の作成者が自主的に不納付事実の申し出を行った場合には、過怠税の額は本来貼付すべき印紙税の1.1倍の金額となります。
りんりん。