こんにちは!
調査指摘事項第3弾として、使用人及び役員に対する住宅等の貸与について、今回取り上げてみようかと思います。
会社が、従業員に対して無償又は低額の賃借料で社宅等を貸与することにより供与する経済的利益については、賃貸料相当額とその徴収している賃借料の額との差額は給与とされます。
しかし所基通36-41に定められている固定資産税の課税標準額を使用した計算、又は所基通36-47に定められている、従業員から徴収している金額が36-41により計算した通常の賃借料の額の50%相当額以上であるならば給与課税はされません。
一方、役員が使用する社宅等の扱いについては、従業員よりも厳しい要件が課せられています。
社宅等にされている所の床面積がどのくらいなのかから始まり、豪華施設なのかどうか等を加味して、固定資産税の課税標準額を使用して計算します。
ですので従業員の時よりも慎重に、役員の賃料負担を検討する必要があります。
顧問税理士に確認されるのが一番ではないかと思います。
実務で良く見かけるのは、全額会社持ちというところはほとんどありませんが、実際の賃料の半額としている、簡便的な処理を多く見かけます。
上記検討を加えた結果での処理を考えられた方が宜しいのかなと思います。
これも難しいですね~。
ケンシロウ