前回は、税制改正前の9月末までに会社が解散した場合の解散後の清算事業年度の事業税の取扱いについてふれました。
今回は、税制改正後はどうなるかという点についてです。
前回も書きましたが、解散・清算については、税制改正により9月末までに解散決議をした場合と10月以降に解散決議をした場合とで取扱いが異なります。
10月以降に解散をした場合には、清算事業年度についても通常の事業年度と同様に課税が行われます。いままでの清算所得課税(残余財産課税)は廃止されます。いままでは清算事業年度の法人税率は通常よりも低く設定されていましたが、これからは通常の事業年度と同様の税率によって課税されることになります。
清算事業年度の事業税が残余財産の減少として認識されることがないこと等を配慮して、いままで清算事業年度の税率が低く設定されていましたが、清算所得課税が廃止されてしまい通常の税率になるため、事業税分は納税者が損をしてしまうことになります。
この点を考慮して、税制改正後の10月以降の解散の場合には、清算事業年度に係る事業税は、清算事業年度(=残余財産確定日の属する事業年度)において損金として計上ができることとなりました。
清算事業年度で多額の事業税の納税が生じることはあまり想定されませんので、少ないケースだとは思いますが、うっかり間違えないように注意が必要です。
はんかてぃ王子