前回は、合併した場合の被合併法人の最後事業年度の事業税の取扱いについてふれました。
今回からは、会社が清算した場合の清算事業年度の事業税についてはどうなるかという点について2回に分けてふれていきます。
まず、税制改正前の9月末までの解散の場合についてです。
解散・清算については、税制改正により9月末までに解散決議をした場合と10月以降に解散決議をした場合とで取扱いが異なります。
9月末までに解散決議をしている場合には、従前の税制が適用されます。清算事業年度の事業税が債務確定するのは清算事業年度の確定申告の時点ですので、清算事業年度中において債務確定することはありません。
つまり、清算事業年度に係る事業税はいつの時点においても損金として認識できません。(厳密には清算事業年度は残余財産に対する課税ですので、残余財産の減少を認識できないという言い回しになりますが。)
ただし、この部分の対処として清算事業年度の法人税率は、通常の事業年度に比べて低く設定されています。税率を低くすることで納税者が不利にならないよう配慮されているということです。
はんかてぃ王子