~決算隊ブログ 45~
今回は「政治献金と政治家のパーティ券に支出した」仕訳をご紹介します。
≪事例≫
ある政治団体に対し政治資金規正法の適用を受けた政治献金1,000,000円を支出し、同時にその団体主催のパーティ券300,000円分を購入した。なおパーティには出席していない。
≪仕訳例≫
(借)寄付金 1,300,000円 / (貸)現金預金 1,300,000円
≪解説≫
税法上、事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合において、それが寄付金であるか交際費等であるかは個々の実態によりますが、金銭でした贈与は原則として寄付金となり、次のものも寄付金となります。
① 社会事業団体、政治団体に対する拠出金
② 神社の祭礼等の寄贈金
従って、政治献金は寄付金となり、また政党等が政治資金を賄うために実施するパーティの会費も政治献金と類似する性質ですので、寄付金となります。
≪消費税について≫
政治献金は金銭による寄付金の1つで対価性がなく、課税仕入に該当しませんので、仕入税額控除の対象にはなりません。政党パーティ券の購入費用もパーティに出席しなければ政治献金と同様に課税仕入に係る支払対価に該当しませんので、仕入税額控除の対象にはなりません。
しかし、法人がパーティに出席し、その政治家等との懇親を図ることを目的として、実際に飲食等の引換給付を受ける場合は、課税仕入に係る支払対価処理も認められますので、仕入税額控除の対象となります。
りんりん。