合併した場合において、被合併法人の最後事業年度の事業税はいつの時点で損金として認められるのか、ということについて触れておきます。
適格合併を行った場合の被合併法人の最後事業年度に係る事業税は、合併法人においてその額が確定した年度で損金算入する旨が法人税基本通達に定められていました。
これは、法人税法上の損金は、その債務が確定したものに限られており、事業税は確定申告を行った時点が債務確定であるいう点からこのような取扱いとなっております。
合併は包括承継ですので、被合併法人の事業税についての申告・納税義務を引き継ぐことになります。ですから、適格合併であっても、非適格合併であってもこの事業税の取扱いに相違はありません。
先日、上記の適格合併を行った場合の事業税の通達が、通達改正に伴い廃止されました。
ただし、税務研究会が提供する税務通信によると、この通達が廃止されても取り扱いに変更はないものとされています。
廃止の趣旨は、下記のような点があげられています。
①通達に定めるまでもなく考え方が一般的に定着してきたこと、②適格合併にのみ触れている点から被適格合併については異なる取扱いになるという誤解が多かったこと
毎年改正があるのでついていくだけでも大変ですね。
はんかてぃ王子