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22年度改正で創設されたグループ法人税制では、完全支配関係にある法人のグループを一体としてとらえて、100%グループ内の法人間の譲渡損益調整資産の譲渡取引について、譲渡損益を繰り延べる等の措置が講じられています
ここでいう譲渡損益調整資産とは、固定資産、土地、有価証券、金銭債権及び繰延資産とされており、売買目的有価証券、譲受法人において売買目的有価証券とされる有価証券、譲渡直前の帳簿価額が1,000万円に満たない資産は対象外とされています。
棚卸資産については、譲渡損益調整資産として法令に列挙されていないことから、100%グループ内で親会社から子会社へ製品を卸すようなケースでは、譲渡損益が繰り延べられることはありません。
しかし、「土地」については棚卸資産であっても譲渡損益調整資産に該当することから注意が必要です。
従って完全支配関係にある法人間で、土地等の譲渡が行われた場合には、その土地等が固定資産であるか、棚卸資産であるかに係わりなく、譲渡法人において生じる譲渡損益は繰り延べられることとなります。
10月以降のグループ間取引には注意が必要ですね。
はんかてぃ王子