こんにちは。
ついに明日からグループ法人税制が施工されます。
今回はグループ法人税制のうち、解散についてふれておきます。
10月1日以後に解散した100%企業グループの子会社について残余財産が確定した場合には、解散子会社の未処理欠損金額を親会社の未処理欠損金額として欠損金の繰越控除を適用できることとなりました。
ここでいう未処理欠損金額とは、いわゆる青色欠損金をいいます。
青色欠損金の繰越控除は、過去7年間の未処理欠損金額を古い事業年度から順々に当期の所得金額から控除するものです。親会社のものとされる解散子会社の未処理欠損金額は、解散子会社の欠損金額の生じた事業年度開始日が含まれる親会社の事業年度に帰属されることとなっています。
そのため、7年前の解散子会社の未処理欠損金額は通常、7年前の親会社の未処理欠損金額として、前年の解散子会社の未処理欠損金額は、前年の親会社の未処理欠損金額として扱うことになります。
解散子会社のものも含めた欠損金の繰越控除の適用時期は、解散子会社の残余財産確定日の翌日の属する事業年度以後からとなっています。
したがって,3月決算会社の親会社の100%子会社が22年10月6日に解散した場合には23年3月30日までに残余財産が確定すれば、23年3月期の申告から子会社の未処理欠損金額を含んだ欠損金の繰越控除が適用できることになります。
清算せずに放置したままでは欠損金の引継ぎができませんので注意が必要です。
はんかてぃ王子