こんにちは。
今回は、商品引換券等の発行にかかる収益の計上時期についてです。
昨今、プリペイドカードなどを発行する企業も増えてきました。その発行した際の取扱いについて確認しておきましょう。
商品券、プリペイドカード等を発行した場合の収益計上の時期は、原則として入金時とされています。
通常では、商品を引渡しまたは役務を提供した時において売上を認識しますので、少し違和感があるかもしれません。この取扱いの趣旨は、入金があったにも関わらず未使用の商品券がある場合に、その入金について課税することができないという点を考慮しているものと考えられます。
この取扱いについての注意点は、その入金が商品券、プリペイドカード等の発行にあたるのかどうかです。これらも前受金や預り金の一種ではありますが、例えば翌月の役務提供分を今月中に前受けでもらうというような従来の一般的な前受金・預り金とは処理が全く異なります。
商品券、プリペイドカード等の発行による入金でなければ、売上の計上時期は商品を引き渡しまたは役務を提供した時となります。
金銭を前もって受領することは同じでも、その受領の方法によって収益の計上時期が異なりますので注意が必要です。
特例として、この商品引換券等の取扱いについて商品を引渡しまたは役務の提供があった時に収益を計上しようとする場合には、その収益の計上方法について税務署長に確認を受ける必要があります。この手続きについては次回ご説明します。
はんかてぃ王子