こんにちは!
早いものですね~、もう9月も終わりに近づいてきました。
この頃は朝晩が寒く感じますね。
夏がとっても暑かったから尚更寒さを感じます。
この仕事をしていてこの時期あたりより気になることは税制改正論議です。
それはいち早く情報を読み取り、理解をしてお客様にお伝えしないといけないためです。
そこで今回は来年から適用される「適用額明細書」について取り上げてみたいと思います。
平成23年度から法人税の租税特別措置を適用する場合には、法人税申告書に「適用額明細書」の添付が義務付けられました。
もう少し詳しく記載しますと、平成23年4月1日以後終了する事業年度から、法人税額または所得の金額を減少させる、租税特別措置で法人税関係の特例の適用を受ける場合、この「適用額明細書」の添付が必要になります。
では租税特別措置の適用とはどのようなものがあるのでしょうか?
中小企業で一般的に使われるものとして、「交際費等の課税の特例」「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」その他事業基盤強化設備等、試験研究費などが挙げられるかと思います。
しかしこの中で「交際費等の課税の特例」についてはこの「適用額明細書」の添付義務はありません。
この「適用額明細書」の添付がない場合、上記租税特別措置の適用は受けられなくなってしまいますので注意が必要ですね。
ケンシロウ