夏真っ盛り!暑い日が続いていますね!!
スタミナの付くもの(ホルモンなど)をモリモリ食べて、暑い夏を乗り切りましょう!
今回は、「売上割戻しを観劇招待により行った場合」の仕訳を紹介します。
【設例】
当社は卸売業を営んでいるが、決算にあたって、当社のサービス券100点の呈示者には希望により観劇に招待した。参加者は30人で、観劇に要した費用は1,050,000円(消費税50,000円を含む)であった。
【仕訳】
(借) 交際費 1,000,000 円 (貸) 現金預金 1,050,000 円
仮払消費税等 50,000 円
【解説】
税法の取扱いでは、物品の交付又は旅行・観劇などへの招待が売上割戻しと同様の基準で行われるものであっても、それらに要する費用は「交際費」とされることになっています。また、物品の交付による場合は、その物品が得意先で販売されるか、或いは固定資産として使用されることが明らかなものは「売上割戻し」として費用処理することができます。
<消費税について>
課税売上について、返品・値引・割戻しによる売上に係る対価の返還等があった場合は、その対価の返還等の金額に係る消費税額について、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができます。しかし、売上割戻しの支払いに代えて得意先を観劇に招待した場合は、売上に係る対価の返還等ではなく、それに要した費用は交際費として課税仕入れとなります。
湘南ぼうい。