~決算隊ブログ 43~
蒸し暑い日が続きますね。夏バテしないよう、規則正しい生活を心がけましょう!
今回は、「従業員や役員への貸付金回収」の仕訳を紹介します。
【設例】
1.従業員貸付金の回収
給料支給日に、従業員貸付金のうち33,000円の返済分(元金30,000円、利息3,000円)と保険料等45,000円を控除した、残額252,000円を当座から支払った。
2.役員貸付金の回収
役員報酬支給日に、代表取締役に対する貸付金のうち108,000円の返済分(元金
100,000円、利息8,000円)と源泉所得税等300,000円を控除した、残額792,000円を当座から支払った。
【仕訳】
1.従業員貸付金の回収
(借) 給料手当 330,000 円 (貸) 従業員貸付金 30,000 円
受取利息 3,000 円
預り金 45,000 円
当座預金 252,000 円
2.役員貸付金の回収
(借) 役員報酬 1,200,000 円 (貸) 役員貸付金 100,000 円
受取利息 8,000 円
預り金 300,000 円
当座預金 792,000 円
【解説】
従業員や役員に対して貸付金制度を設けている企業があります。一般的に、従業員や役員への貸付金は、従業員に対する給与や賞与、または役員への報酬から天引きして、
元金と利息を回収しています。
<消費税について>
給与手当および役員報酬は、消費税の不課税取引となります。また貸付金の利息は、非課税となります。
まるご