~決算隊ブログ 44~
まだまだ暑い日々が続きますね~水分補給を忘れずに!
【設例】
当社の賃貸ビルの賃借人が移転することになり、敷金500,000円のうち、立替金で処理した原状復旧費用300,000円を差し引き、残額を返還した。
また、原状回復工事は他社に依頼し当社が賃借人に代わって立替払いしている。
【仕訳】
<<預り敷金を返還したとき>>
(借) 預り敷金 500,000 円 (貸) 立替金 300,000 円
当座預金 200,000 円
【解説】
賃借人が移転等で退去する場合には、一般的に賃借部分を賃借開始時点の状況に復旧することが契約上定められています。この費用は賃借人の負担ですので、本設例のように敷金と相殺されることがあります。
本設例では、原状復旧工事が完了して修繕費の計上が先行していることを前提に、修繕費を立替処理しました。自社の資産の修繕ですが、実質的な負担がないという意味で立替金処理が正しい処理です。
<消費税について>
敷金の返還及び立替金との相殺は、消費税の課税の対象とはなりません。
なつんこ