~決算隊ブログ 39~
今回は「スポーツクラブの入会金と会費を支払った」仕訳をご紹介します。
≪事例≫
役員・従業員の福利厚生を目的に、スポーツクラブと契約し、法人会員としての入会金600,000円、年会費189,000円(消費税9,000円を含む)を支払った。なおこの入会金は脱退等に際し返還される。
≪仕訳例≫
(借)レジャー施設利用権 600,000円 / (貸)現金預金 789,000円
福利厚生費 180,000円
仮払消費税等 9,000円
≪解説≫
スポーツクラブの入会金は、社外のレジャークラブと契約したもので、従業員の福利厚生のために利用されるものです。
① 法人会員として入会する場合
入会金は資産として計上される
② 個人会員として入会する場合
入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とされる。ただし入会金を法人が資産に計上した場合を除く。
なお、レジャークラブの年会費等は、その利用目的により交際費、福利厚生費等となります。レジャークラブとは、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブで、ゴルフクラブ以外のものをいいます。
≪消費税について≫
役員・従業員の福利厚生用スポーツクラブ等の入会金、年会費等は課税仕入に該当しますので、その費用に係る消費税等は仕入税額控除の対象となります。ただし、入会金等で脱退等に際し返還される金額は課税仕入にはなりませんので、仕入税額控除の対象にはなりません。
≪表示について≫
レジャー施設利用権は、貸借対照表上「投資その他の資産」の部に表示します。
りんりん。