サッカーW杯、日本は敗退してしまいましたが、まだまだ熱い闘いが続いています!
決勝戦は、日本を破ったオランダにスペインを撃破してもらいたいですね!!
今回は、「自社ビルの一部を賃貸した場合」の仕訳を紹介します。
【設例】
当社のビルの1階部分を店舗としてJ社と賃貸借契約を締結し、1か月分の家賃315,000円(消費税15,000円を含む)と敷金1,050,000円が当座預金に振り込まれた。なお、契約期間は5年で、敷金の20%は修繕費として返還しない契約となっている。
【仕訳】
(借) 当座預金 1,365,000 円 (貸) 預り保証金 840,000 円
受取地代家賃 500,000 円
仮受消費税等 25,000 円
【解説】
敷金の20%は契約により返還しないことが確定していますので、受取地代家賃に含めて収益として計上します。また、税法においても返還しないことが確定した日の属する期の収益となります。
<消費税について>
建物の賃貸は、住宅の賃貸を除き資産の貸付けに該当しますので、消費税が課税されます。また、敷金のうち返還しない部分は権利の設定の対価として、資産の譲渡等の対価に該当し、消費税が課税されます。
◎計算
15,000円+1,050,000円×20%×5/105=25,000円
【表示】
預り保証金は、固定負債の区分の「預り保証金」に表示します。
また、受取地代家賃は、不動産の賃貸が本業でない場合は、営業外収益の区分に「投資不動産賃貸料」などとして表示します。
湘南ぼうい。