販売代理店などの従業員の健康診断費用を負担した場合
【設例】
当社では従業員を対象に健康診断を行っているが、販売促進を目的として当社の専門店、代理店等の全従業員を対象に無料で健康診断を受けさせている。専門店等の従業員に要した健康診断費用は210,000円(うち消費税10,000円)であった。
【仕訳】
(借) 販売奨励金 200,000 (貸) 現金預金 210,000
仮払消費税等 10,000
【解説】
税法では、「法人が特約店等の従業員等(役員及び従業員をいう。以下同じ。)を被保険者とするいわゆる掛捨ての生命保険又は損害保険(役員、部課長その他特定の従業員等のみを被保険者とするものを除く。)の保険料を負担した場合のその負担した金額は、販売奨励金等に該当する。」という規定があり、当該保険料は交際費等に該当しません。
従って、専門店、代理店等の全従業員を対象に販売促進の目的で負担した健康診断費用は、掛捨保険料を負担した場合と同様に取り扱うことができ「販売奨励金」等に該当し、交際費等にはなりません。
なお、健康診断は課税取引となり、その費用には消費税が課税されます。
IWA-M