~決算隊ブログ 40~
7月23日は大暑です。
1年で最も暑さが厳しい時期ですが、夏バテに負けずに頑張りましょう!
今回は「新株発行を伴う増資を行った場合」の仕訳についてご説明します。
【設例】
当社は、増資に当たり、普通株式を2,000株、1株50,000円の条件で発行することとした。申込期日は7月10日、払込期日は7月20日で、7月11日に銀行より申込証拠金の入金の連絡があり、7月20日に当座預金に振り替えた。資本に組み入れない金額は1/2とする。
【仕訳】
◎申込期日の翌日(7月11日)
(借) 別段預金 100,000千円 (貸) 新株式申込証拠金 100,000千円
◎払込期日(7月20日)
(借) 新株式申込証拠金 100,000千円 (貸) 資本金 50,000千円
株式払込剰余金 50,000千円
(借) 当座預金 100,000千円 (貸) 別段預金 100,000千円
※株式会社の資本金の額は、株式の発行に際して払込みをした額でありますが、払込額の2分の1を超えない額は資本金として計上しないことができます。この額は資本準備金として計上しなければならないことになっています。
【解説】
説例では払込額のうち50,000千円(50,000円×1/2×2,000株)は、資本金でなく、株式払込剰余金となります。
なお、株主となる時期は、払込期日の翌日ではなく、払込期日ですので、払込期日に資本金を増加する処理をします。
≪消費税について≫
資本金の払込みは資本等取引であり、資産の譲渡等には該当しませんので、消費税の課税の対象とはなりません。
≪表示について≫
株式払込剰余金は、資本準備金の1つですので、貸借対照表上、純資産の部の株主資本の部、資本剰余金の区分に「資本準備金」として表示します。
kao。