暖かくなってきましたね!
今回は、「休止固定資産の減価償却費を計上した場合」の仕訳をご紹介します。
≪事例≫
生産調整のために稼動を休止している設備(機械装置)について減価償却を行い、
減価償却費840,000円を計上した。
なお、当社は減価償却累計額につき、科目別間接控除法により表示をしている。
≪仕訳例≫
減価償却費 840,000円 / 機械装置減価償却累計額 840,000円
≪解説≫
経済環境等の著しい変化等に応じて、設備の操業を休止することがあります。
例えば、法律上の規制を受けて設備の主要部分を撤去、格納し一定期間休止するもの、或いは、自主的に設備能力を制限し、部分的に休止するものなどがあります。このような休止中の固定資産であっても、将来再使用の見込みがあり、設備としての機能を現に有している固定資産については、減価償却を行い減価償却費を計上することができます。
≪消費税について≫
固定資産の購入は課税仕入に該当しますので、固定資産仕入に係る消費税額は、購入時の課税期間において税額控除が行われます。従って、固定資産の取得価額自体が税抜価額となっていますので、減価償却費を計上しても消費税の課税関係は生じません。
≪表示について≫
休止固定資産の減価償却費は、原則として営業外費用の区分に表示します。
湘南ぼうい。