特例民法法人の皆様! 認定/認可の準備は順調でしょうか?
今回は定款の変更の案の作成についてです。
特例民法法人は、認定/認可を受けた後に適用する定款の変更の案を作成して、申請書に添付します。
内閣府は、この定款の変更の案の作成のガイドラインとして次の2つを公表しています。
①「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について 」
定款が法人法、認定法等の規定に抵触する場合の不認定/不認可の基準を示しているものです。
②「移行認定のための『定款の変更の案』作成の案内」
定款の例文及びその解説です。
①に沿って、定款の変更の案を作成する時の留意事項について概観します。
1.役員等(理事、監事及び評議員)以外の者に一定の名称を付すこととする場合
定款に、その名称、定数、権限及び名称を付与する機関の定めを設けることが望ましいとされています。
2.法律に規定がない任意の機関を設ける場合、法律上の名称を定款において通称名で規定する場合
常務会等の任意の機関は名称、構成及び権限等を明確にして、社員総会等の権限を奪わないように留意します。
代表理事を理事長と表記する等の場合は、法律上の名称と通称の関係を定款で明確にします。
3.社団法人が代議員制度を採用する場合
代議員を選出するための制度の骨格(定数、任期、選出方法、欠員措置等)を定款で定め、
代議員選挙の選挙権及び被選挙権が保障されていること等5つの要件が充足される必要があります。
4.理事の選任の決議要件(定足数)及び理事の選任議案の決議方法
決議要件を大幅に緩和することはできません。また、原則として各候補者ごとに決議することとし、
候補者を一括して決議することはできません。
5.社員総会及び評議員会の理事の選任権限と第三者が関与できる範囲
理事の選任は代表理事や設立者等が行うとの定めやこれらの者の同意が必要との定めは、
社員総会または評議員会の権限を制限することから無効です。
6.評議員の構成並びに選任及び解任の方法
次のいずれかが望ましいです。
①各評議員及び当該評議員の配偶者の三親等内の親族の合計数が評議員の1/3を超えず、かつ、
他の同一団体の理事や使用人である者の合計数が評議員の1/3を超えない。
②、中立的な立場にある者が参加する機関を設置して決定する。
なお、最初の評議員の選定は②が通常とされています。
7.代表理事の選定方法
本来は理事会の権限です。社員総会が一定の関与する場合は理事会の権限を実効的に担保する内容であることが必要です。
8.理事会・評議員会の書面投票、代理出席、持ち回り決議、可否同数時の議長裁決
いずれも認められません。但し、電話会議やテレビ会議は有効です。
当事務所では認定/認可のコンサルティングを行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。