~決算隊ブログ 28~
もうすぐゴールデンウィークですね。
海外旅行に行く方もいらっしゃるとは思いますが、今回は「外貨建取引で仕入を行った」場合の仕訳についてご説明します。
【設例】
① 米国のG社と電子部品100,000ドルの輸入契約が成立したので直ちに信用状(L/C)を開設し、海上保険の申込みを行い保険料50,000円を現金で支払った。
② 本日、船会社より貨物が到着した旨の通知があり、取引のある外国為替取扱銀行からも船積書類到着の通知があったので、銀行にて100,000ドルの一覧払いの手形の決済を小切手を振り出して行い、船積書類を受け取った。
なお、本日の為替相場T.T.S(電信売相場)は1USドル=95円であった。
③ 早速、上記船積書類を乙仲(通関業者)に渡し通関業務を依頼し、本日貨物を受け取った。
なお、輸入関税と通関業務手数料計150,000円及び消費税×××円を小切手にて支払った。
【仕訳】
① (借) 仕入 50,000 円 (貸) 現金 50,000円
② (借) 未着品 9,500,000 円 (貸) 当座預金 9,500,000円
③ (借) 仕入 9,650,000 円 (貸) 未着品 9,500,000円
当座預金 150,000円
仮払消費税 ×××円 当座預金 ×××円
【解説】
輸入取引は、通常、次のような順序で行われます。
輸入契約→信用状(L/C)開設→貨物到着→荷為替手形決済→船荷証券(B/L)受取り→貨物受取り
商品の輸入のために支払った保険料、関税、手数料などを商品の仕入価額に含めることは国内取引の場合と同様です。
次に手形を決済し船荷証券(B/L)等の船積証券を受け取った時は、貨物の所有権は荷受人に移転しますが、手許商品と区別するための「未着品」として記録を行います。そして、実際に貨物を受取った時に仕入勘定に振替えます。
また、外貨建取引は、取引発生時の為替相場による円換算額をもって記録することになっています。設例では外貨を購入して手形の決済を行っていますので、仕入価額は当日のT.T.S(電信売相場)による実際支払額(円貨)により計上します。
≪消費税について≫
保険料は非課税となっており、消費税は課税されません。
保税地域から引き取られる外国貨物には消費税が課せられます。この場合の課税標準は、関税課税価格に消費税以外の個別消費税(石油関係諸税、酒税、たばこ税等)及び関税の額に相当する金額を加算した額であります。また、消費税の納税義務者は外国貨物を保税地域からの引取者であり、その引取りの時までに申告書を提出し、引取りに係る消費税額を納付しなければなりません。
kao。