~決算隊ブログ 23~
今回は、中古資産を取得した場合の減価償却についてご紹介いたします。
【設例】
当期首に、得意先において3年間使用されていた備品(法定耐用年数4年・定額法償却)を600,000円(税抜)で購入し、期末に減価償却を行った。なお残存耐用年数を合理的に見積もることは困難である。
【仕訳】
(借) 減価償却費 300,000 円 (貸) 減価償却累計額 300,000円
※計算
(4年-3年)+3年×20%=1.6年→2年
耐用年数2年の定額法償却率→0.500
600,000円×0.500=300,000円
【解説】
中古資産の耐用年数は、原則としてその事業の用に供した時以後の使用可能期間(残存耐用年数) を見積もったものを用いますが、その見積もりが困難な場合には以下の方法により耐用年数を決定します。
① 法定耐用年数の全部を経過している場合
法定耐用年数×20%
② 法定耐用年数の一部を経過している場合
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
※ 1年未満切捨て。ただし2年未満の場合は2年(本設例の場合)。
<消費税について>
減価償却資産にかかる消費税額は、その資産を購入した時点で課税されますので、減価償却費は課税仕入れに該当せず、仕入税額控除の対象にはなりません。