~決算隊ブログ22~
今週は寒い日が続きましたね。春を思わせる日や冬に逆戻りした日が交互にやってきます。体調管理には気をつけたいものです。
今回の決算隊ブログは「外貨預金の払戻しを受けた場合の仕訳」です。
【設例】
外貨定期預金10,000USドル(帳簿価額1,000,000円)が満期となり利息700USドルとともに円貨で払戻しを受けた。
払戻し日の為替相場 1USドル=90円
【仕訳】
①(借)現金 900,000 円 (貸) 外貨定期預金 1,000,000 円
為替差損 100,000 円
②(借)現金 50,400 円 (貸)受取利息 63,000 円
法人税等 9,450 円
法人税等 3,150 円
【解説】
①外貨定期預金が満期となり円貨によって払戻しを受ける時は、外貨預金の帳簿価額(円)と円貨による払戻額との差額を為替差損益として計上します。この場合、払戻しを受ける外貨預金の円転換は、当日の為替相場 により行われます。
1,000,000円-10,000ドル×90円=100,000円・・・・・・・・・・・為替差損
②外貨預金の利息分も、当日(支払開始日と定められている日)の為替相場により円転換されます。この円換算額より源泉所得税15%と地方税利子割5%を差し引いた額が手取金額となります。
なお、源泉所得税は期末決算において、その事業年度の法人税額から控除され、地方税利子割額は道府県民税額より控除されます。
◎消費税について
①為替差損益は、資産の譲渡等の対価の額または課税仕入れの支払いの対価の額には含まれませんので不課税であり、課税の対象とはなりません。
②預貯金の利息は非課税であり、消費税は課税されません。
せしぼん