~決算隊ブログ⑬~
今回は、「立替金の処理」についてです。
【設例】
コピー機の利用代金(リース料)105,000円(消費税5,000円含む)の請求があり現金で支払った。このうち、労働組合使用分が31,500円(消費税1,500円含む)含まれていたので労働組合に請求した。
【仕訳】
① 105,000円支払った時
(借)事務用消耗品費 70,000 (貸)現金 105,000
仮払消費税 3,500
立替金 31,500
② 労働組合より31,500円の入金があった時
(借)現金 31,500 (貸)立替金 31,500
【解説】
貸付金として契約書を交わすまでもない一時的な立替払いによる貸金が発生した時に、「立替金」勘定を用います。従って、立替金には利息は発生しません。
【消費税】
リース料のうち、当社の費用となる部分のみが役務の提供を受けたものとして仕入控除の対象になる課税取引となります。
【表示】
「立替金」の金額が資産総額の1/100を超えるものは、流動資産の部に「立替金」として表示し、それ以外は「その他流動資産」に含めて表示します。
なつんこ