~決算隊ブログ⑮~
本社ビルを新築し各室にカーテンとエアコンを取り付けた時の仕訳をご紹介します。
【設例】
3階建て15室の本社ビルを新築し、各室ごとにカーテンとエアコンを取り付けた。1ヶ所当たり63,000円(消費税3,000円を含む)のもの30ヶ所(1室2ヶ所)で計1,890,000円のカーテン代と1台当たり157,500円(消費税7,500円を含む)のもの15室で計2,362,500円のエアコン代を支払った。
【仕訳】
(借)器具備品(一括償却資産) 1,800,000 円 (貸) 現金預金 4,252,500円
建物附属設備 2,250,000円
仮払消費税等 202,500 円
【解説】
税法では、カーテンは1枚では機能せず、1室で枚数が組み合わされ機能しますので、取得価格10万円未満かどうかは、1室ごとのその取得価額で判断すべきです。
また20万円未満の資産については、事業年度ごとに一括して3年間で償却することができます。
エアコンは建物附属設備に該当し、また建物と同時に取得したものですので、1台ごとに取得価額を判定するものではなく、15台を一式とみるべきで、一括償却資産とはなりません。
◎消費税について
消耗品費及び減価償却資産に係る消費税額は、その購入の日の属する課税期間において仕入税額控除の対象となります。
りんりん。