~決算隊ブログ⑫~ 年末に向け、慌しくなってきましたね。良い年明けを迎えられるようがんばりましょう。 今回の決算隊ブログは、「宣伝用のカレンダー等を作成し配布した場合」です。 【設例】 A社は、広告宣伝用に翌年度のカレンダーを作成し、年末に得意先等に配布した。 上記に要した代金、1,050,000円(消費税50,000円を含む)を支払った。 【仕訳】 (借)広告宣伝費 1,000,000 円 (貸) 現金預金 1,050,000円 仮払消費税等 50,000 円 【解説】 カレンダー、手帳、手ぬぐいなど、多数の者に配布することを目的とし、広告宣伝を意図するものを贈与するために通常要する費用は、広告宣伝費となります。 広告宣伝費とは、不特定多数の者を対象として、商品または会社の宣伝効果を狙うための費用です。 税法上、カレンダー等、その他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用は、交際費から除かれます。 ◎消費税について カレンダー等の作成費用は、課税仕入れに該当しますので、その費用に係る 消費税等は仕入税額控除の対象となります。 まるご