平成21年12月22日に閣議決定された「税制改正大綱」について、今回は資産課税関係の主な内容をご説明します。
◇贈与税の非課税限度額の引き上げ
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、 現行の500万円から次のように非課税限度額を引き上げる。
① 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
② 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
なお、適用対象となる者は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定し、適用期限を平成23年12月31日とする。
◇住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の見直し
住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を、平成23年12月31日まで2年延長する。
次回は税制改革の方向性についてご説明します。