12月になりました!いよいよ本格的に冬ですね。
以前からインフルエンザが流行していますが、みなさんはもう予防接種を受けましたでしょうか。
今回は、会社が従業員のインフルエンザ予防接種費用を負担した場合についてです。
インフルエンザの予防接種費用は医療機関によって様々ですが、その費用を会社が負担する場合には従業員に一律に接種する機会を与えているのであれば、その費用は福利厚生費となります。
実際には会社が契約している医療機関等で受けるのが多いと思いますが、契約している医療機関等以外で接種を受ける場合であっても、従業員に一律に接種する機会が与えられており、領収書等に基づいて現金清算されるのであれば福利厚生費となります。
これに対して「一定の役職以上のみ」などの何らかの基準が設けられ、その基準に基づいて予防接種費用が支払われるのであれば、その費用は従業員に対する給与等として取り扱われますのでご注意ください。
はんかてぃ王子