平成21年12月22日に閣議決定された「税制改正大綱」について、今回は個人所得課税関係の主な内容をご説明します。 ◇扶養控除の見直し 子ども手当の創設に伴い、現行の扶養控除のうち、年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除を廃止し、また、特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止し、扶養控除の額を38万円とする。 なお、上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。 ◇非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設 平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化にあわせて、平成24年から平成26年までの各年において設定された非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を導入する。 ◇特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の延長 譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であることの要件を追加し、その適用期限を平成23年12月31日まで2年延長する。 次回は法人課税関係の主な改正内容をご説明します。