こんにちは!
今回は中古住宅改修と住宅ローン控除についてです。
平成21年度税制改正により、居住する前に行われた中古住宅の改修費が住宅ローン控除の適用対象となりました。
従前の適用対象は現に居住している場合の増改築等に係る改修費に限られていました。しかし、この改正により平成21年1月1日以後に中古住宅を取得し、一定の増改築等の日から6ヶ月以内に居住した場合には、その増改築等に係る部分についても住宅ローン税額控除の対象範囲に含まれることとなりました。
つまり、取得した家屋に居住していなくても,居住する前に行った一定の増改築等の部分が適用対象として認められるようになったということです。
ただし、中古住宅については取得の日から20年以内(耐火建物は25年以内)という一定の要件があります。また、今年にこの制度を利用する場合には、今年が適用1年目になりますので年末調整でなく確定申告をする必要があります。
確定申告忘れにご注意ください。
はんかてぃ王子