~決算隊ブログ②~
秋も深まり、涼しくすごしやすい季節になりましたね!
気づけばもう年末が近づいてきています・・・早いですねー。
今回は、慰安旅行の不参加者に金銭を支払った場合にまつわる仕訳処理です。
【設例】
社員100名のうち85名が参加した国内の慰安旅行の費用1,575,000円(消費税75,000円を含む)を全額会社が負担したが、このほか、自己都合で参加しなかった者15名に対し一律10,000円を金銭で支払った。
【仕訳】
(借) 給料手当 1,000,000 円 (貸) 現金預金 1,725,000円
福利厚生費 650,000 円
仮払消費税等 75,000 円
<計算>
・給与手当とみなされるもの
100名×10,000円=1,000,000円
・全体の費用
1,500,000円+75,000円(消費税)+10,000円×15名=1,725,000円
【解説】
会社の慰安旅行において、自己都合で参加しなかった者にまで金銭を支給した場合には、不参加者だけでなく参加者についても、不参加者に支払った金銭相当額が給与とされ、源泉所得税の対象となります。
<消費税について>
国内の慰安旅行の費用は、国内における役務の提供の対価として課税仕入れに該当し、これが給料手当として所得税が課されるか否かにかかわらないとされています。したがって、その費用に係る消費税等は仕入税額控除の対象となります。
湘南ぼうい。