~決算隊ブログ①~
スポーツの秋ですね♪
今回は、法人がスポーツクラブに入会した場合にまつわる仕訳処理です。
【設例】
役員・従業員の福利厚生目的で、スポーツクラブと契約し法人会員として入会金等を支払った。
・ 入会金・・・2,000,000円
・ 年会費・・・ 525,000円( 消費税25,000円含む)
なお、この入会金は脱退時に返還される。
【仕訳】
(借)施設利用権 2,000,000 円 (貸) 現金預金 2,525,000円
福利厚生費 500,000 円
仮払消費税 25,000 円
【解説】
法人会員として入会する場合は、入会金は資産として計上されます。
年会費等は、その利用目的により交際費、福利厚生費等となります。
① 消費税について
役員・従業員の福利厚生用のスポーツクラブ等の入会金、年会費等は原則として課税仕入れに該当しますので仕入税額控除の対象となります。
ただし、入会金等で脱退等に際し返還される金額は課税仕入れにはなりません。
よって、設例の場合は仕入税額控除の対象にはなりません。
② 表示について
施設利用権は、貸借対照表上、「投資その他の資産」の部に表示します。
なつんこ