決算隊ブログ48
今回の決算隊ブログでは、当座借越が生じた場合の処理をご紹介します。
≪事例≫
① 買掛金200,000円を小切手を振り出して支払った。当座預金残高は50,000円であったが当社は銀行との間で300,000円を限度とする借越契約をしている。
② 売掛代金100,000円を小切手で受け取り、直ちに当座預金に預け入れた。
③ 決算を迎えた。
≪仕訳≫
① 買掛金 200,000 / 当座預金 200,000
② 当座預金 100,000 / 売掛金 100,000
③ 当座預金 50,000 / 短期借入金 50,000
≪解説≫
当座預金の残高以上に小切手を振り出した場合には、銀行で預金不足として支払を拒絶します。このような預金不足に対応するため、あらかじめ銀行と当座借越契約を締結しておけば、一定金額までは預金残高が不足した場合でも銀行は小切手の支払に応じてくれます。
当座借越は一種の借入金であるため借越額(マイナス残高)が生じた場合には「短期借入金」として表示すべきですが、期中はいちいち科目を変更するのは煩雑ですので、決算期末において借越額を「短期借入金」に振替表示する方法が一般的です。
≪消費税≫
買掛金代金の支払い、売掛金代金の回収は消費税の課税の対象にはなりません。