今回の決算隊ブログでは、社員に出産祝金を贈呈した場合についての仕訳をご紹介します。
≪事例≫
社員が出産したため、慶弔金規定に基づき60,000円を支払った。
≪仕訳≫
福利厚生費 60,000円 / 現金 60,000円
≪解説≫
従業員の結婚・出産等の祝い金や、死亡・病気等の香典・見舞金を贈った場合には、福利厚生費として処理します。その従業員の地位等に照らし社会通念上、相当と認められるものは従業員に対する給与としなくて良いこととされています。
≪消費税≫
金銭で給付する祝い金、見舞金等は、課税仕入れに該当しませんので仕入税額控除の対象にはなりません。
はんかてぃ王子