司法書士への報酬の源泉税について
《事例》
登記が完了したため、司法書士に105,000円(消費税5,000円を含む)の支払手数料を、所定の源泉所得税を控除して、同時に支払を請求された登録免許税100,000円とともに支払った。
《仕訳》支払手数料 100,000円 / 現金預金 195,000円
仮払消費税等 5,000円 / 預り金 10,000円
租税公課 100,000円
税理士や弁護士等の報酬の源泉所得税は、一回の支払金額が100万円以下は10%ですが、司法書士や、土地家屋調査士、海事代理士の場合、各人ごとの一回の報酬から、あらかじめ1万円を引いてから、10%で計算した金額を預り金で処理します。
司法書士の報酬は、役務提供の対価なので、課税仕入れにあたり、仕入税額控除の対象となります。
報酬と同時に、司法書士が立替払いした登録免許税を請求された場合には、税金の納付は資産の譲渡等の対価にあたりませんので、仕入税額控除の対象にはなりませんから、気をつけましょう。ちなみに、登録免許税は、固定資産の取得価額に算入された場合でも、課税仕入れにはあたらず、やはり仕入税額控除の対象にはなりません.。
行政書士や、司法書士でも、司法書士法人の場合は、源泉所得税は徴収不要です。
吉田こと田中