決算隊ブログ39~個人事業と会社の利益の捉え方の違い~
梅雨も明けて、夏真っ盛りでしょう。慎んで暑中お見舞い申し上げます。
ということで、今回は個人事業と会社の利益の捉え方の違いを考えようと思います。
(1)個人事業の場合
① 開業時
普通預金 1,000,000円 / 元入金(資本金) 1,000,000円
② 決算期末
当期利益(青色申告特別控除前) 10,000円 / 元入金(資本金) 10,000円
③ 翌期首
元入金(資本金) 10,000円 / 事業主貸(社長貸付金) 10,000円
事業主借(社長借入金) 10,000円 / 元入金(資本金) 10,000円
(2)会社の場合(期首設立、直ちに登記)
① 設立登記完了時
普通預金 1,000,000円 / 資 本 金 1,000,000円
創 立 費 100,000円 / 普通預金 115,000円
仮払消費税等 15,000円
② 決算期末
創立費償却 20,000円 / 創 立 費 20,000円
《消費税》
資本金の払込は資産の譲渡等には該当しないので、消費税の課税の対象になりませんが、設立費用のうちの手数料部分については、課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象となります。
《解説》
一会計期間の儲けは、個人事業の場合、元手と合算されます。一方、会社の場合、その調達源泉により基本的に区別されます。これを資本・利益区別の原則といいます。出資者とか銀行などの債権者とかに、同業他社に比べ「うちは儲かってる」とか、「利益率が高い」とか、自分の魅力をアピールするためです。単に利益が出ていても、黒字倒産がありえますから、期末における将来のキャッシュ・フロー創出能力の算定・表示も重要です。
吉田こと田中