決算隊ブログ28
こんにちは!紫外線が強くなるこの季節・・・日焼け止めをぬったり、日傘を差したり、外出には忙しい季節となりました。
さて、今回の決算隊ブログは、「交通反則金等を支払った場合」の仕訳です。
《事例》
当社の従業員が業務中駐車違反をし、交通反則金50,000円とレッカー車代及び駐車料金105,000円を徴収され、会社が負担した。
《仕訳》
租税公課 50、000円 / 現金 155,000円
旅費交通費 105,000円 /
《解説》
会社がその役員又は使用人に対して課された罰金、反則金等を負担した場合は、会計上は租税公課として処理されますが、法人税法上は損金に算入することはできず「別表4で申告加算」することとなります。
ただし、この場合の損金に算入することができない交通反則金等には、「レッカー費用や駐車場料金」は含まれませんので、申告時に加算は行いません。
また、会社の業務以外の個人の罰金、反則金等を会社が負担した場合には、その個人に対する給与とされ、源泉徴収の対象になります。
《消費税》
罰金、反則金等は、資産の譲渡等の対価に該当しませんので、課税仕入れにならず、仕入税額控除の対象にはなりません。レッカー費用及び駐車料金についても罰金、反則金に準じたものとして資産の譲渡等の対価に該当しませんので、課税仕入れに該当せず、仕入税額控除の対象にはなりません。
①業務に関連した罰金、反則金であるか、②罰金、反則金に準じた費用の処理の仕方 がポイントとなります。内容により損金に算入されるかどうか結果がかわってきますのでご注意ください。
せしぼん